父母の離婚などにより、父又は母と生計を別にして児童を養育している家庭の生活の安定と児童の福祉の増進を図るために手当を支給します。手当額は受給者とその扶養義務者の所得に応じ決定されます。
※申請した翌月からが支給の対象となります。
※所得制限があります。
※毎年8月に更新手続き(現況届)が必要です。
令和3年3月より、「児童扶養手当法」の一部が改正され、障害基礎年金等を受給している方も子の加算部分の月額が手当額よりも低い場合には差額分を受給できるようになりました。
対象 | 父親または母親がいない家庭や父親または母親に障害のある家庭の児童を監護している父または母、もしくは代わりに養育している者 |
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手続き | 受給者の状況により提出書類が異なります。まずはご相談ください。 |
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支給額
| 児童1人の場合:月額10,740円~45,500円 児童2人目以降:月額5,380円~10,750円加算 ※手当額はそれぞれのご家庭の所得に応じて決定されます。 |
支払月 | 年6回(11月、1月、3月、5月、7月、9月)
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問い合わせ先 | こども政策課 子育て支援係 TEL 095-883-1111 |
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