ひとり親福祉医療 最終更新日:2021年4月1日 印刷 健康保険証を使って医療機関等で受診された際、支払われた保険診療金額について、その一部を助成します。医療機関ごとに1日800円(月の上限が医療機関ごとに1,600円)を超えた部分を、調剤薬局については全額を払い戻しいたします。 助成を受けるためには、役場での手続き(認定申請)が必要となります。 対象 20歳未満の子を監護しているひとり親家庭の母または父及び18歳未満のひとり親家庭の児童(高校在学であれば20歳未満の児童) 認定申請の手続き 健康保険証(保護者および子のもの) 保護者名義の通帳、印鑑を持参の上、「ひとり親福祉医療費受給者証」の認定申請を行ってください。 助成方法 償還払い償還払いとは、医療機関に受診された際、医療機関の窓口で請求された額をいったん支払い、後日役場(こども政策課)に支給申請書を提出したのち、口座振込にて助成を受けるものです。 ※乳幼児福祉医療の現物給付とは異なり、払い戻しとなります。 支給申請について ●必要なもの (1) 福祉医療費支給申請書(PDF:580.8キロバイト) ※こども政策課の窓口にもあります。 (2)保険診療分の明細のわかる領収書、または、福祉医療費支給申請書に医療機関の証明を受けたもの ※確定申告等で領収書の原本が必要な場合は、領収書のコピーでも申請は可能です。その場合、提出時に原本確認を行いますので、必ず原本とコピーをお持ちください。 (3)印鑑 (4)受診した方の健康保険証 (5)ひとり親福祉医療受給者証 ●提出先 こども政策課 子育て支援係 支払日 福祉医療費支給申請書(PDF:580.8キロバイト) を提出された翌月の28日の支払いになります。 ※支払日が土日祝日の場合は、翌営業日となります。 問い合わせ先 こども政策課 子育て支援係 電話095-801-5886 ※所得制限があります。 ※健康保険組合および各種共済組合の付加給付金等や高額療養費として各種保険より払い戻しを受けられる部分は助成の対象となりません。 ※毎年12月に更新手続きが必要です。