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乳幼児福祉医療

最終更新日:

健康保険証を使って医療機関等で受診された際、支払われた保険診療金額について、その一部を助成します。医療機関ごとに1日800円(月の上限が医療機関ごとに1,600円)を超えた部分を、調剤薬局については全額を払い戻しいたします。
助成を受けるためには、役場での手続き(認定申請)が必要となります。

   対象       小学校就学前の乳幼児
 認定申請の手続き 健康保険証(子のもの) 保護者名義の通帳、印鑑を持参の上、「乳幼児福祉医療費受給者証」の認定申請を行ってください。
  助成方法 ・現物給付
・償還払い
詳しくは下記へ
 支給申請について
(償還払い時のみ)
●必要なもの
 福祉医療費支給申請書(PDF:580.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます
※こども政策課の窓口にもあります。
②保険診療分の明細のわかる領収書
または、福祉医療費支給申請書に医療機関の証明を受けたもの
※確定申告等で領収書の原本が必要な場合は、領収書のコピーでも申請は可能です。その場合、提出時に原本確認を行いますので、必ず原本とコピーをお持ちください。
③印鑑
④受診した方の健康保険証
⑤乳幼児福祉医療受給者証
●提出先
こども政策課 子育て支援係
  支払日  福祉医療費支給申請書(PDF:580.8キロバイト) 別ウィンドウで開きますを提出された翌月の28日の支払いになります。
※支払日が土日祝日の場合は、翌営業日となります。
問い合わせ先 こども政策課 子育て支援係 ℡.095-801-5886

助成方法は、物給付償還払いの2種類があります。

現物給付

県内の医療機関等(*1)が対象です。「乳幼児福祉医療費受給者証」を提示すると、保険診療分の医療費は、自己負担額(月ごと、医療機関ごとに1日につき800円・月上限(2日以上)1,600円)のみの支払いとなります。調剤薬局については、保険診療分の自己負担はありません。
(*1)県内であっても、現物給付を取り扱っていない医療機関があります。受診時に医療機関にお尋ねください。その場合は、償還払いで助成を受けてください。

償還払い

県外の医療機関等に受診した場合や、医療機関等に、「乳幼児福祉医療費受給者証」を提示しなかった場合は、役場こども政策課への申請が必要です。印鑑と領収書を持参し、役場こども政策課の窓口で手続きを行ってください。( 福祉医療費支給申請書(PDF:580.8キロバイト) 別ウィンドウで開きますは役場こども政策課窓口にもあります。)

※現物給付・償還払い制度のどちらとも、ご加入の健康保険において、付加給付金や高額療養費として、払い戻しを受けられる部分は、助成の対象となりません。保護者に健康保険へ付加給付金や高額療養費の申請手続きをお願いする場合があります。

 

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