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未熟児養育医療

最終更新日:

身体の発育が充分でない状態で生まれた赤ちゃんで、指定医療機関の入院治療が必要な場合に医療費を助成します。
※世帯の町民税額等に応じて保護者負担金があります。
※未熟児医療以外の治療や医療保険適用外の治療は対象となりません。

対象 指定医療機関に入院した1歳未満の乳児
(出生体重が2,000g以下または医師が入院養育を必要と認めた未熟児)
問い合わせ先 こども政策課 母子保健係 TEL 095-801-5881

 

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