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障害者福祉医療

最終更新日:

健康保険証を使って医療機関等で受診された際、支払われた保険診療金額について、その一部を助成します。医療機関ごとに1日800円(月の上限が医療機関ごとに1,600円)を超えた部分(等級によってはその半額)を、調剤薬局については全額(等級によっては半額)を払い戻しいたします。
助成を受けるためには、役場での手続き(認定申請)が必要となります。

      対象身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1級、または特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方。
認定申請の手続き健康保険証(本人のもの)、本人名義の通帳・障害者手帳・印鑑を持参の上、「障害者福祉医療費受給者証」の認定申請を行ってください。
  助成方法・償還払い
償還払いとは、医療機関で受診された際、医療機関の窓口で請求された額をいったん支払い、後日役場(福祉課)に支給申請書を提出したのち、口座振込みにて助成を受けるものです。
※乳幼児福祉医療の現物給付とは異なり、払い戻しとなります。
支給申請について・必要なもの
(1) 福祉医療費支給申請書(PDF:688.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
※福祉課の窓口にもあります。
(2)保険診療分の明細のわかる領収書または、福祉医療費支給申請書に医療機関の証明を受けたもの。
(3)印鑑
(4)本人の健康保険証
(5)障害者福祉医療費受給者証
・提出先
福祉課 障害者福祉係
   支払日
※支払日が土日祝日の場合は、前営業日となります。


※所得制限があります。
※健康保険組合及び各種共済組合の付加給付金等や高額療養費として各種保険より払い戻しを受けられる部分は助成の対象となりません。
※毎年10月に更新手続きが必要です。

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