ひとり親世帯を支援するため、給付金が支給されます。
児童扶養手当を受給していない方(全額停止となっている方)や、認定を受けていない方でも、収入または所得が基準額以下であれば対象となる可能性があります。
ひとり親世帯臨時特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
給付の対象となる方
(1)令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方(児童扶養手当受給者)
児童扶養手当が全額支給されている方、一部支給停止となっている方が対象です。
(2)公的年金等を受給しており、児童扶養手当が全額停止される方(年金受給者)
公的年金等を受給しているため、児童扶養手当の認定を受けていなかった方でも、収入が基準額以下であれば対象となります。
(3)新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(家計急変者)
所得超過等の理由により児童扶養手当の認定を受けていなかった方や、令和3年4月以降に離婚した方などのうち、新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方が対象です。
(1)に該当する方は申請不要ですが、(2)(3)に該当する方は申請が必要です。
申請期間 令和4年2月28日(月曜日)まで
給付額
基本給付
児童1人につき5万円
お問合せ
制度の詳細については、下記までお電話ください。
【制度に関するお問い合わせ先】
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時~18時
【申請に関するお問い合わせ先】
長与町役場「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」窓口
電話番号:095-883-1111
受付時間:平日9時~17時