次のすべてに該当する夫婦 |
(1) |
申請に係る夫婦の双方が、申請日時点において、町内に住所を有すること。 |
(2) |
申請に係る夫婦の一方又は双方が、婚活事業の登録日等(町婚活イベントの申込日、お見合いシステムの登録日、縁結び隊の受付日又はお見合いシステム若しくは縁結び隊を介した引き合わせ日のいずれかをいう。)において町内に住所を有すること。 |
(3) |
申請に係る夫婦が、祝金の交付後も引き続き3年以上町内に居住する意思を有していること。 |
(4) |
申請に係る夫婦の一方又は双方が、過去においてこの要綱に基づく祝金の交付を受けていないこと。 |
(5) |
申請に係る夫婦の双方が、町税の滞納がないこと。 |
(6) |
申請に係る夫婦の双方が、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 |