長与町ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

長与町結婚祝金

最終更新日:
町民の方が、町が主催する婚活イベント、または、長崎県婚活サポートセンターが運営するお見合いシステム、若しくは婚活サポーター「縁結び隊」事業を介して結婚し、かつ町内に居住が決まった場合に、結婚祝金として1世帯3万円を交付します。
                 

対象となる婚活事業とは

町が主催する婚活イベント
長崎県婚活サポートセンターが運営するお見合いシステム
婚活サポーター「縁結び隊」事業
長与町結婚相談所による婚活イベント
長与町結婚相談所による会員制お見合い事業
いずれの事業においても、出会いの日の属する年度の3月31日から5年を経過しない申請に限ります。

長与町社会福祉協議会に設置をしておりました長与町結婚相談所は、令和2年3月31日をもちまして閉所いたしましたが、同相談所での事業でお付き合いをされた方も対象となりますので、詳しくはお問い合わせください。


※令和3年度に祝金の対象となる婚活事業は、平成28年4月1日以降に実施された次の(1)~(4)です。
(1)長崎県婚活サポートセンターが運営するお見合いシステムでのお引き合わせ
(2)婚活サポーター「縁結び隊」事業でのお引き合わせ
(3)長与町主催又は長与町結婚相談事業による婚活イベント
(4)長与町結婚相談所による会員制お見合い事業のお引き合わせ
             

対象

次のすべてに該当する夫婦
(1) 申請に係る夫婦の双方が、申請日時点において、町内に住所を有すること。
(2) 申請に係る夫婦の一方又は双方が、婚活事業の登録日等(町婚活イベントの申込日、お見合いシステムの登録日、縁結び隊の受付日又はお見合いシステム若しくは縁結び隊を介した引き合わせ日のいずれかをいう。)において町内に住所を有すること。
(3) 申請に係る夫婦が、祝金の交付後も引き続き3年以上町内に居住する意思を有していること。
(4) 申請に係る夫婦の一方又は双方が、過去においてこの要綱に基づく祝金の交付を受けていないこと。
(5) 申請に係る夫婦の双方が、町税の滞納がないこと。
(6) 申請に係る夫婦の双方が、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

祝金の額 

1世帯3万円

申請方法 

婚姻届を提出した日から3か月以内に、下記の提出書類を準備し、長与町政策企画課へ申請してください。ただし、予算がなくなり次第終了となります。

提出書類

(1)
(2) 戸籍全部事項証明
(3) 本町が発行する申請者及びその配偶者の町税の完納証明書
(4)
(5) 補助金の振込先の預金通帳の写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る)

参考




このページに関する
お問い合わせは
(ID:280)
ページの先頭へ
長与の結婚・子育て応援サイト 大きくなーれプラス
長与町役場

〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話 : 095-883-1111  FAX : 095-883-1464

Copyright 2020 Nagayo town. All rights reserved.