~下記に該当される方は、こども政策課で手続きが必要です~
手続きについて 現在 | 受給者の異動 | 手当の受給の異動 | 役場への提出書類 | 必要なもの |
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公務員以外の受給者 (長与町から受給している) | 受給者が公務員になる
| 職場からの受給へ変更 | 児童手当消滅届 | 特になし |
公務員以外の受給者 (長与町から受給している) | 長与町外へ転出する | 転出先の市町村からの受給へ変更 | 児童手当消滅届 | 特になし ※福祉医療を受けている方について お子様も転出する場合:受給者証の返却が必要です。 受給者の方のみ転出する場合:受給者の変更が必要です。受給者証と新受給者名義の預金通帳をお持ちください。 |
公務員の受給者 (職場から受給している)
| 受給者が公務員ではなくなる
| 長与町からの受給へ変更 | 児童手当認定請求書 | ・新しい健康保険証(父母分) ・受給者名義の預金通帳 ・マイナンバー(通知)カード(父母分)
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その他、必要に応じて補足書類の提出を求めることがあります。
・受給者と児童が別居する場合(単身赴任をする、離婚を考えている、児童が学校の寮に入る等)は、こども政策課までお問い合わせください。
・異動が発生した日から15日以内に手続きをしなかった場合、手当が支給されない期間が発生する場合がありますのでご注意ください!