在宅の重度の障害児・者が家庭内での日常生活を容易にするため、住宅改造費の一部を助成します。 長与町住宅改造費助成事業(日常生活用具給付事業) 対象: 身体障害者手帳のうち、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有し、身体障害者手帳3級以上の方。 ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の方。
[注意] (1) 工事をする前に申請が必要です。 (2) 介護保険の被保険者であって、介護保険による住宅改修を受けられる場合は、介護保険による住宅改修が優先となります。 |