障害児福祉手当 最終更新日:2021年2月8日 印刷 在宅の20歳未満の重度障害児で日常生活において、常時介護を必要とする方に支給されます。 ※ 認定には所得制限があります。(本人・同一生計にある方) ※ 以下の方は、該当しません。 ・施設入所者されている方。 ・障害を支給事由とする年金を受給している方。 問い合わせ先 : こども政策課 母子保健係 電話番号 095-801-5881