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出産育児一時金

最終更新日:
健康保険の加入者が出産したときは、「出産育児一時金」が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
双子の場合は、2人分支給されます。

出産育児一時金は、原則として加入している保険者から医療機関等へ直接支払われます(直接支払制度)。
直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が一時金の額に満たない場合は申請が必要です。

詳しくはお問い合わせください。
:健康保険課・保険係 電話番号 095-883-1111
社会保険等に加入の方:お勤め先にお尋ねください。

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お問い合わせは
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