制度概要
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与する
ことを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を給付します。
令和7年4月1日以降に出産された又は出産される予定の方を対象として、妊婦給付認定及び胎児の数の届出後に、妊婦支援給付金
を給付します(所得による制限はありません)。
支給対象者
長与町に住民票がある妊婦で以下のいずれかに該当する方
1回目の支給 妊娠届出時
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
※医師等による胎児心拍の確認が必要となります。
2.令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の妊娠届出時の給付金を申請
していない方
2回目の支給 出産前後(出産予定日の8週間前の日以降)
妊婦給付認定を受けた妊婦の方で、出産予定日の8週間前の日以降に胎児の数の届出をした方
※令和7年4月1日以降に出産された方も対象となります。既に旧事業(出産・子育て応援事業)の妊娠届出時の給付を受けた方、
他自治体で妊婦支援給付金(1回目)の給付を受けた方は、2回目の支給からの申請となります。申請の際は、妊婦給付認定申請
についても必要となります。
※他自治体で同種の妊婦支援給付金を受給していた場合、再度申請はできません。
※令和7年4月1日以降で、流産や死産など妊娠が継続しなかった方や、ご事情により人工中絶された方も支給の対象となる場合
があります。
給付金額
(1)1回目の支給(妊娠届出時):妊婦1人につき5万円の現金給付
(2)2回目の支給(出産前後):胎児1人につき5万円の現金給付
申請方法
☆妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について
妊娠届出時に妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請書をお渡しします。申請書に必要事項を記入し、
長与町役場こども政策課に提出してください。
☆胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について
出生届提出時に胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請書をお渡しします。申請書に必要事項を記入し、
出生後乳児訪問時(産後1~2か月頃)に保健師等にお渡しください。
※経済的事情等により早めに給付金を受け取りたい場合は、お知らせください。
☆申請に必要な書類
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
●振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)
※妊婦本人名義のものに限ります。
※既に旧事業(出産・子育て応援事業)の妊娠届出時の給付を受けた方、他自治体で妊婦支援給付金(1回目)の給付を受けた方は、
2回目の支給からの申請となります。申請の際は、妊婦給付認定申請(振込先口座の欄は空欄可)についても必要となります。
申請期限
(1)1回目の支給(妊娠届出時)
胎児心拍の確認ができた日から2年間
(2)2回目の支給(出産前後)
出産予定日の8週間前の日から2年間
妊婦等包括相談支援事業
下記(1)~(3)の時期に、保健師等による面談とアンケートを実施しています。
(1)妊娠届出時
こども政策課の窓口にて、母子健康手帳交付、保健師等による面談、「妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)」の
申請手続きを案内します。
(2)妊娠8か月頃
ご自宅に「妊娠中の方へのアンケート(8か月頃)」を送付しますので、回答をお願いします。また訪問し、面談も行います。
(3)出生後乳児訪問時(産後1~2か月頃)
出産後保健師等がご自宅に訪問し、面談を行うとともに「胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)」の申請手続きを
ご案内します。