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妊婦のための支援給付について

最終更新日:

制度概要

 妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与する

ことを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を給付します。

 令和7年4月1日以降に出産された又は出産される予定の方を対象として、妊婦給付認定及び胎児の数の届出後に、妊婦支援給付金

を給付します(所得による制限はありません)。

支給対象者

 長与町に住民票がある妊婦で以下のいずれかに該当する方

1回目の支給 妊娠届出時

1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方

  ※医師等による胎児心拍の確認が必要となります。

2.令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の妊娠届出時の給付金を申請

   していない方

2回目の支給 出産前後(出産予定日の8週間前の日以降)

 妊婦給付認定を受けた妊婦の方で、出産予定日の8週間前の日以降に胎児の数の届出をした方

※令和7年4月1日以降に出産された方も対象となります。既に旧事業(出産・子育て応援事業)の妊娠届出時の給付を受けた方、

 他自治体で妊婦支援給付金(1回目)の給付を受けた方は、2回目の支給からの申請となります。申請の際は、妊婦給付認定申請

 についても必要となります。

※他自治体で同種の妊婦支援給付金を受給していた場合、再度申請はできません。

※令和7年4月1日以降で、流産や死産など妊娠が継続しなかった方や、ご事情により人工中絶された方も支給の対象となる場合

 があります。

給付金額

(1)1回目の支給(妊娠届出時):妊婦1人につき5万円の現金給付

(2)2回目の支給(出産前後):胎児1人につき5万円の現金給付

申請方法

☆妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について

 妊娠届出時に妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請書をお渡しします。申請書に必要事項を記入し、

 長与町役場こども政策課に提出してください。

☆胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について

 出生届提出時に胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請書をお渡しします。申請書に必要事項を記入し、

 出生後乳児訪問時(産後1~2か月頃)に保健師等にお渡しください。

※経済的事情等により早めに給付金を受け取りたい場合は、お知らせください。

☆申請に必要な書類

●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

●振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)

※妊婦本人名義のものに限ります。


※既に旧事業(出産・子育て応援事業)の妊娠届出時の給付を受けた方、他自治体で妊婦支援給付金(1回目)の給付を受けた方は、

 2回目の支給からの申請となります。申請の際は、妊婦給付認定申請(振込先口座の欄は空欄可)についても必要となります。



申請期限

(1)1回目の支給(妊娠届出時)

   胎児心拍の確認ができた日から2年間

(2)2回目の支給(出産前後)

   出産予定日の8週間前の日から2年間

妊婦等包括相談支援事業

下記(1)~(3)の時期に、保健師等による面談とアンケートを実施しています。

(1)妊娠届出時

   こども政策課の窓口にて、母子健康手帳交付、保健師等による面談、「妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)」の

   申請手続きを案内します。

(2)妊娠8か月頃

   ご自宅に「妊娠中の方へのアンケート(8か月頃)」を送付しますので、回答をお願いします。また訪問し、面談も行います。

(3)出生後乳児訪問時(産後1~2か月頃)

   出産後保健師等がご自宅に訪問し、面談を行うとともに「胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)」の申請手続きを

   ご案内します。

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