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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(給付金)

最終更新日:

国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、子育て世帯の生活を支援するため、18歳以下の児童を養育する世帯に「子育て世帯への臨時特別給付」を行います。
※当初、支給額については先行分の5万円としておりましたが、国が追加分の5万円とあわせて10万円を一括で給付することも可能されたことをふまえ、長与町では10万円の一括給付を実施することとしました。


【重要!】令和3年9月以降に離婚等をした方への支援給付金の支給について(3月4日更新)

令和3年9月以降の離婚等により、現在子どもの養育者となっているにもかかわらず一括給付金を受給できない方がいることを受け、子育てを支援するため、それらの方についても受給できるよう「子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」を支給します。

本給付金の支給にあたっては申請が必要です。支給要件や申請手続きの詳細については、「離婚等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方々への支援給付金」別ウィンドウで開きますをご確認ください。

※児童手当(本則給付)の支給対象となる児童の保護者の方は、支援給付金の支給要件を満たすため、令和4年2月28日までに児童手当の受給手続きを済ませておく必要がありますのでご注意ください。


対象者

(注意)対象者の所得が児童手当の所得制限限度額内の方に限ります。

(注意)特例給付受給者(児童一人につき月額5,000円が支給されている方)は対象になりません。

児童手当所得制限限度額については、児童手当の所得制限別ウィンドウで開きますをご覧ください。


(1)令和3年9月分の児童手当を受給している方

 ※令和3年9月に生まれた子どもについては、令和3年10月分の児童手当を受給予定の方

(2)令和3年9月30日(基準日)時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日の間に生まれた児童(高校生等)を養育する父母等のうち所得の高い方

(3)令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に新しく生まれた児童(新生児)の児童手当を受給する方


給付金額(12月17日更新)

対象児童1人につき5万円 → 10万円(一括支給)

※該当者の方へすでにお送りしている「給付についてのお知らせ」では、支給額については「対象児童1人あたり5万円」と記載しておりますが、現金一括給付に変更しましたので「対象児童1人あたり10万円」と読み替えていただくようお願いします。

※支給額変更に伴う再通知は送付しませんので、恐れ入りますが、後日お送りする「支給決定通知書はがき」で振込額をご確認ください。また、すでに申請をいただいている方については、再度の申請は不要です。


申請方法

対象者の方で申請不要で給付金を受け取れる方

(1)長与町から令和3年9月分(10月支給)の児童手当の受給を受けた方

(2)高校生等のうち、きょうだいが長与町から児童手当を受給している方

(3)長与町に新しく生まれた子どもの児童手当の認定請求または額改定届を令和3年11月30日までに提出した方

※令和3年12月9日(木曜日)付けでお知らせをお送りしていますので、ご確認ください。

※児童手当の現況届の提出がなく、児童手当の支給が停止となっている方は、現況届を提出してください。現況届の審査後、給付金を支給します。


次に該当する方は、それぞれ届出書を提出してください。

 届出期限:令和3年12月21日(火曜日)

・現在指定している児童手当受給用口座が解約などにより給付金を受給できない方

 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給口座登録等の届出書(PDF:222.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 届出期限:令和3年12月17日(金曜日)


上記以外の方(高校生のみを養育している方、公務員の方等)

下記書類を提出してください。

※高校生のみを養育している方で所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の方、または令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を「公務員」区分で受給された方には、令和3年12月9日(木曜日)付けでお知らせをお送りしていますので、ご確認ください。対象となる方で、通知が届いていない場合は、こども政策課までご連絡ください。

※公務員の方で、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」を長与町から受給していない方(令和2年4月以降に長与町へ転入された方、またはお子さんが生まれた方)は、お知らせを送付していませんので、下記より様式をダウンロードして提出してください。(こども政策課窓口でも配布しています。様式の送付が必要な場合はご連絡ください。)

※すでに申請されている方についても、対象児童1人あたり10万円で一括支給させていただきます。再度の申請は不要になりますので、ご安心ください。


・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書

・振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)

・申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証 等)

申請者が公務員で、所属庁から児童手当を受給している場合

・令和9月分(10月支給分)児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(支払通知書、給与明細、振込通帳の写し等 ※いずれも児童手当の振込額がわかるもの)

上記以外で、令和3年1月1日時点で申請者またはその配偶者が長与町にいない場合

・令和3年1月1日時点で長与町にいない申請者及び配偶者の令和3年度(令和2年分)所得課税証明書

児童と別居している場合

・児童の住民票


【様式】



申請期限

令和4年3月31日(木曜日)必着

※新生児については、令和4年4月28日(木曜日)必着

期限を過ぎての申請は受付できませんのでご注意ください。


支給時期 ※変更なし

積極支給(プッシュ型)※申請が不要な方

令和3年12月24日(金曜日)


申請が必要な方

申請受付からおよそ1か月後を見込んでいます。

※令和3年12月29日から12月31日までは、役場閉庁日のため、翌月申請扱いになります。


支給方法 ※変更なし

積極支給(プッシュ型)※申請が不要な方

児童手当を受給している口座に振込


申請が必要な方

申請書で指定した口座に振込


DV被害によりお子さんとともに避難されている方へ

令和3年9月分の児童手当の支給を自身が受けておらず配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、長与町で給付金の支給を受けることができる場合はありますので、なるべく早くご相談ください。


本給付金の趣旨について

新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響が様々な人に及ぶ中、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から実施する今回の給付金については、可能な限り迅速に支給を開始するため、

・中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で子どもを養育している者)

・高校生等は、令和3年9月30日時点で子どもを養育している者

を基準として支給することとしており、離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子どもたちを現在養育している方に届かないことがあります。

給付金の趣旨は、離婚の場合等であっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子どもたちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子どもたちの未来を拓く観点から子どもたちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いします。(内閣官房令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室より)

子育て世帯への臨時特別給付の制度について(内閣府)

「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」の制度に関する一般的なお問い合わせについては、内閣府が設置したコールセンターで対応しています。

電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)

受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)


問い合わせ先

令和4年1月17日(月曜日)から問い合わせ先が下記のとおり変更となりますので、ご注意ください。

長与町役場臨時特別給付金係(庁舎2階第3会議室内)

電話番号:095-801-5771

受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)


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電話 : 095-883-1111  FAX : 095-883-1464

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