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離婚等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方々への支援給付金

最終更新日:

既に支給を行っている「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を、基準日より後の離婚等(離婚協議中で配偶者と別居している場合を含む)により、現に子どもを養育しているにもかかわらず受け取ることができなかった方に対し、子育てを支援する目的で事業の一部を見直し、給付金を支給するものです。(国制度)



支給対象者

次の対象者のうち、令和3年度(令和2年1月から12月中)の所得が児童手当の所得制限限度額内の方

※所得制限等については児童手当のページ別ウィンドウで開きますをご確認ください。

1.令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方

2.令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方

3.その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養育縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)

※子育て世帯への臨時特別給付金を受給した前養育者から、給付金担当(10万円)を受け取っている場合、および対象児童のために費消している場合を除きます。


給付金額

対象児童一人につき10万円

※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合はその額を差し引いた額


必要書類

給付金を受けるためには申請が必要です。

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等の写し)
  • 申請者の振込先金融機関口座が確認できるもの(キャッシュカードまたは通帳の写し)
  • 令和4年2月28日までに離婚したことが確認できる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本等)
  • 離婚協議中で配偶者と別居している場合は、令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は、申請日時点)で離婚協議中であることが確認できる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼び出し状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)

※申請内容に応じて別途、書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。


提出先

郵送、または子育て世帯への臨時特別給付金窓口にご提出ください。

〒851-2185

長与町嬉里郷659番地1

長与町子育て世帯への臨時特別給付金係

(受付時間:平日9時~17時30分)


申請期限

令和4年4月28日(木曜日)必着

※期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。


振込について

申請からおよそ1か月後を見込んでいます。ただし、申請書に不備があった場合など振込が遅れる場合がありますのでご了承ください。


注意点等

・給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、返還を求めます。

・すでに他の市町村から給付金の支給を受けている方は、長与町からの給付金の対象とはなりません。

・支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはなりません。

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長与町役場

〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話 : 095-883-1111  FAX : 095-883-1464

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